こんにちは。
ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫の動物たちに、マイクロチップを義務付けするということが決まりましたね。
飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となるそうです。
でも・・・
マイクロチップってどうやって埋め込むの?と疑問を浮かべる方も少なくないと思います。
この記事ではペットたちにマイクロチップを埋め込む手順についてご紹介していきます。
それではご覧ください。
ペットにマイクロチップ!?どうやって埋め込むのか?手順を説明!
マイクロチップとはどんな物?
情報が登録されている
マイクロチップは直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。

【登録情報】
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。
この番号を専用のリーダーで読み取ります。

なぜ義務化されたのか?
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が開始

●犬や猫が迷子になったとき
●地震や水害などの災害
●盗難や事故など
これらによって飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
※現在の民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なります。
どうやって埋め込むの?
チップ注入器で皮下に埋め込む

【手順】
① 専用のインジェクター(チップ注入器)で 皮下に埋め込みます。
② 装着場所は、犬や猫の場合では首の後ろが一般的です。
③ 犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着可能です。
④ 装着は獣医療行為となり、必ず獣医師が行います。
※費用(施術費)など、詳しくはお近くの動物病院にご相談をすることをオススメします。

飼い主の情報はどうやって登録するの?
オンラインで登録申請ができる

犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。
情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
登録の申請先

環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行います。
指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なります。
指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますので安心して登録ができます。
まとめ
犬・猫へのマイクロチップの装着は、ヨーロッパやアメリカをはじめ世界各国において採用されており、ヨーロッパやオセアニア、アジアでは行政機関によるマイクロチップ装着の義務化が急速に進んでいます。
オーストラリアやニュージーランドなどでは、すでにマイクロチップを埋め込んでいないペットの輸入は全面禁止になっているなど、海外にペットを連れて出国する際、海外から日本にペットを連れてくる際の動物検疫でも必要となります。
海外へペットを連れて行く場合は、狂犬病予防注射と併せて、最新の情報を動物検疫所や大使館で確認してください。
日本では2004年に犬等の動物を日本へ輸入する場合のマイクロチップ装着が義務化されています。
6月からマイクロチップ埋め込みが義務化されるということですので、ペットを飼いたいと考えている方は下調べをしてから飼いましょう!
以上、koniiのおはなしでした!
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